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クラヴィス(クォークローン・タンポート)からプロミスへの過払金返還債務の承継に関する最新判例

過払金返還債務の承継

過払い金返還請求における争点の1つに,過払金返還債務の承継という問題があります。

例えば,A社からB社に貸金債権が譲渡・切替がなされたところ,後にA社との取引においてすでに過払い金が発生していたことが判明した場合,A社ではなく,貸金債権を譲り受けた又は切替先のB社に対して,A社との取引で発生していた過払金の返還を請求できるかという問題です。

この争点に関して,以前にマルフクからCFJへの過払金債務の承継に関する最高裁判例をご紹介いたしましたが,今回は,クラヴィス(クォークローン・タンポート)からプロミスへの過払金債務の承継に関して,平成23年9月30日に最高裁判例が出されましたのでご紹介いたします。

最高裁判所第二小法廷平成23年9月30日判決(一部抜粋)

マルフクからCFJへの過払金返還債務の承継については最高裁でも否定されていましたが,今回のクラヴィス(クォークローン・タンポート)からプロミスへの過払金債務の承継については,以下のように,プロミスが承継することを認める内容となっています。

 前記事実関係によれば,被上告人は,グループ会社のうち国内の消費者金融子会社の再編を目的として,被上告人の完全子会社であるAの貸金業を廃止し,これを被上告人に移行,集約するために本件業務提携契約を締結したのであって,上記の貸金業の移行,集約を実現し,円滑に進めるために,本件債務引受条項において,被上告人がAの顧客に対する過払金等返還債務を併存的に引き受けることが,また,本件周知条項において,Aの顧客である切替顧客に対し,当該切替顧客とAとの間の債権債務に関する紛争については,単に紛争の申出窓口になるにとどまらず,その処理についても被上告人が全て引き受けることとし,その旨を周知することが,それぞれ定められたものと解される。被上告人は,上記のような本件業務提携契約を前提として,Aの顧客であった上告人に対し,本件切替契約が被上告人のグループ会社の再編に伴うものであることや,本件取引1に係る紛争等の窓口が今後被上告人になることなどが記載された本件申込書を示して,被上告人との間で本件切替契約を締結することを勧誘しているのであるから,被上告人の意図は別にして,上記勧誘に当たって表示された被上告人の意思としては,これを合理的に解釈すれば,上告人が上記勧誘に応じた場合には,被上告人が,上告人とAとの間で生じた債権を全て承継し,債務を全て引き受けることをその内容とするものとみるのが相当である。

そして,上告人は,上記の意思を表示した被上告人の勧誘に応じ,本件申込書に署名して被上告人に差し入れているのであるから,上告人もまた,Aとの間で生じた債権債務を被上告人が全てそのまま承継し,又は引き受けることを前提に,上記勧誘に応じ,本件切替契約を締結したものと解するのが合理的である。

本件申込書には,Aに対して負担する債務を被上告人からの借入れにより完済する切替えについて承諾すること,本件取引1に係る約定残債務の額を確認し,これを完済するため,同額をA名義の口座に振り込むことを依頼することも記載されているが,本件申込書は,上記勧誘に応じて差し入れられたものであり,実際にも,上告人が被上告人から借入金を受領して,これをもって自らAに返済するという手続が執られることはなく,被上告人とその完全子会社であるAとの間で直接送金手続が行われたにすぎない上に,上記の記載を本件申込書の他の記載部分と対照してみるならば,上告人は,本件取引1に基づく約定残債務に係るAの債権を被上告人に承継させるための形式的な会計処理として,Aに対する約定残債務相当額を被上告人から借り入れ,その借入金をもって上記約定残債務相当額を弁済するという処理を行うことを承諾したにすぎないものと解される。

以上の事情に照らせば,上告人と被上告人とは,本件切替契約の締結に当たり,被上告人が,上告人との関係において,本件取引1に係る債権を承継するにとどまらず,債務についても全て引き受ける旨を合意したと解するのが相当であり,この債務には,過払金等返還債務も含まれていると解される。したがって,上告人が上記合意をしたことにより,論旨が指摘するような第三者のためにする契約の性質を有する本件債務引受条項について受益の意思表示もされていると解することができる。そして,被上告人が上告人と上記のとおり合意した以上,その後,被上告人とAとの間において本件変更契約が締結されたからといって,上記合意の効力が左右される余地はなく,また,上告人が,本件取引1に基づく約定残債務相当額を被上告人から借り入れ,その借入金をもって本件取引1に基づく約定残債務を完済するという会計処理は,Aから被上告人に対する貸金債権の承継を行うための形式的な会計処理にとどまるものというべきであるから,本件取引1と本件取引2とは一連のものとして過払金の額を計算すべきであることは明らかである。

したがって,被上告人は,上告人に対し,本件取引1と本件取引2とを一連のものとして制限超過部分を元本に充当した結果生ずる過払金につき,その返還に係る債務を負うというべきである。

クラヴィスからプロミスへの過払金返還債務の承継には,クラヴィスからプロミスへの切替契約の場合と債権譲渡契約の場合とがあります。上記判例は,そのうちの切替契約の場合に関するものです。

切替契約とは,要するに,クラヴィスとの取引における借入金を,プロミスから全額借り入れて返済したこととして,以降はプロミスとの間で取引が継続されることになるというタイプの契約です。

上記判例は,この切替契約について,形式上はプロミスからの借入金でクラヴィスに完済し,以降はプロミスに対してその借入金を返済する新たな取引になるけれども,クラヴィスとプロミスとの間の業務提携契約の内容や切替契約の申込みの勧誘の態様などからすれば,プロミスがクラヴィスの過払金返還債務を承継または引きうけたとみるのが合理的であり,顧客もそのように解釈して切替に応じていると判断しました。

そして,切替の手続もプロミスとクラヴィスとの間の会計処理によってなされた形式的なものにすぎないから,プロミスが過払金返還債務を承継することを合意していたとし,顧客がこれに応じたことで受益の意思表示をしたものといえるから,その後にクラヴィス・プロミス間で債務承継はしない旨の変更合意をしたとしても,その変更は効力を生じないとした上で,クラヴィス・プロミスの取引は一連一体の取引として扱われるので,プロミスはその一連計算によって算定される過払金の返還債務を負うと判示しました。

結論的には,切替契約の場合には,クラヴィスとプロミスとの取引を一連計算して,それによって算出した過払金をプロミスに返還請求することができるということです。

→ 上記判例の原文(裁判所ホームページ)

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引き直し計算代行サービスのご案内

引き直し計算代行サービスについて

債務整理をすると,信用情報機関の事故情報登録(いわゆる「ブラックリスト」への登録)がなされます。これに登録されると,一定の期間,新規の借入れ・融資を受けることができなくなります。自己破産の場合は破産手続の開始から10年,任意整理個人再生では返済完了後から5年程度といわれています。

他方,過払い金が発生している場合は別です。引き直し計算をした結果,外形上は借金が残っているように見えるものの,実際には,利息の払いすぎによって借金は残っておらず,むしろ過払い金が発生しているという場合には,過払金返還請求をしてもブラックリストには登録されません。

つまり,ブラックリストに登録されるかどうかは,過払いとなっているかどうかによって異なってくるということです。

そのため,債務整理をする前に,果たして債務整理をしたらブラックリストに登録されてしまうのか,言いかえれば,過払い金は発生しているのかを確認しておきたいというご要望が少なからずあります。

引き直し計算自体はそれほど難しいものではありませんが,やはりご自身でやるとなると手間や時間がかかりますし,ご自身の計算結果が間違いのないものであるのかどうかの確信を持てないために不安となるという方もいらっしゃいます。

そこで,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,一定の条件を満たす方について,債務整理として受任通知を送付する前に引き直し計算を代行するというサービスを行うことといたしました。

引き直し計算代行サービスの条件

LSC綜合法律事務所における引き直し計算代行サービスのご利用は,恐れ入りますが,以下の条件を満たしている方に限らせていただいております。あらかじめご了承ください。

  • 債務整理・過払金返還請求のご依頼を前提とされている方
  • 貸金業者から取引履歴をご自身でお取り寄せいただける方
  • 当事務所までご来訪いただける方
  • ブラックリストに登録されると不利益を受けるという合理的理由のある方(単に借金ができなくなるからというだけの理由は含まれません。具体的な理由が必要となります。)
  • 複数の業者からの借入れがあるが,特定の業者についてのみ引き直し代行を依頼するという場合には,当該ご依頼の業者以外について債務整理を行わなくても返済に支障がないと認められる方のみ

引き直し計算代行サービスの流れ

引き直し計算をするためには,貸金業者からの取引履歴が必要となります。したがって,取引履歴は,ご相談者さまにおいて貸金業者に取引履歴開示の請求をしてお取り寄せいただき,それを当事務所にご持参いただくこととなります。

当事務所で,計算代行についてご契約いただいきます。費用は1社につき1050円となります。その上で取引履歴をお預かりし,それに基づいて引き直し計算をいたします。

引き直し計算が終了いたしましたら,当事務所の再度ご来訪いただき計算結果についてお伝えいたします。そして,債務整理または過払い金返還請求を行うかどうかについてご相談させていただき,債務整理等の委任契約をするという流れになります。

※引き直し計算代行サービスについてさらに詳しく知りたい方は,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所のホームページ(引き直し計算代行サービス)をご覧ください。

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平成23年9月3日(土)の休日債務整理・過払い金無料相談のご案内

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,平成23年9月3日(土)にクレサラ問題借金返済問題の休日無料相談を行います。債務整理(自己破産・個人再生・任意整理),過払い金返還請求をお考えの方で,無料相談をご希望の方がいらっしゃいましたら,お電話( 042-512-8890 )でご予約ください。

現在,あいている時間帯は以下のとおりです。

  • 午前10時30分から
  • 午前12時30分から
  • 午後5時から

なお,ご予約のお電話の際に,債務の金額・取引期間,資産の状況などについてもお聞きする場合がございます。あらかじめご了承ください。

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2011年8月29日

カテゴリー:お知らせ

SFコーポレーションの破産手続開始決定

株式会社SFコーポレーション(旧三和ファイナンス株式会社)が,東京地方裁判所に破産手続開始の申立てを行い,昨日平成23年8月26日午後5時付で,同社に対して破産手続開始決定がなされたそうです。

SFコーポレーションは,三和ファイナンス時代から,過払い金を強硬に支払わなかったり厳しい取立てを繰り返したりするなどしており,貸金業者の中でも非常に問題のある業者とされていました。これまでにも被害者弁護団などから債権者破産申立てをされていたことなどもあります。

しかし,どうやらそれも限界にきたようです。今回は債権者から申し立てられたのではなく,同社自身による自己破産の申立てです。

今後,破産手続がすすんでいくことになります。SFコーポレーションに対して過払い金返還請求を行っている方や同社を相手に債務整理(特に任意整理)を行っている方は,今後の手続の動向について注目しておくべきでしょう。

※ SFコーポレーションHP

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2011年8月27日

カテゴリー:お知らせ

債務整理・過払い金の法律相談の意味

債務整理手続の第一歩は,「相談すること」かもしれません。

借金返済の問題は,1人で悩んでいても解決するものではありません。時間が解決してくれるというような性質のものではないからです。むしろ,解決を先延ばしにすることによって,問題が拡大してしまうという性質をもっています。

とはいえ,借金返済の問題は,債務整理によって法的な解決が可能な問題でもあります。そこで,借金返済の問題を解決しようとするならば,まずは債務整理の専門家に相談するのがもっとも確かな方法ではないでしょうか。

債務整理には,自己破産個人再生任意整理などの方法があります。どの方法を利用できるのか,あるいはどれが一番良いのかというのは一概には言えません。個々のご事情によって異なってくるからです。それを明らかにするためにも,専門家に相談することが必要となるということです。

過払い金返還請求については,弁護士等に依頼せずに行うという方も少なくありません。もっとも,弁護士に依頼した方が,確実かつ余計な手間や負担をかけずに済むということもあり,多くの方にご依頼をいただいております。

また,近時は,貸金業者の倒産や業績悪化により,過払い金の回収が難しくなってきています。そのため,実際の過払金回収の可能性という点についてのご相談も少なくありません。

現在では,大半の弁護士事務所で債務整理・過払い金の無料相談を行っていると思います。相談料金をきにせず,とりあえず相談するということでかまわないでしょう。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,債務整理・過払金返還請求の無料相談を行っております。お気軽にお問い合わせください。お急ぎの方は,042-512-8890 までお電話でご予約してください。

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震災被害者のための「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」が策定されました

個人債務者の私的整理に関するガイドライン

先の東日本大震災で財産を失い,債務だけが残ってしまったというような被災者の債務整理をどうすべきかということは,大きな問題でした。その1つの解決策として,今回,「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」というものが策定されました。

→ 個人債務者の私的整理に関するガイドライン  (全銀協ホームページより)

私的整理とは,裁判外での債務整理というほどの意味です。

自己破産等の裁判手続にはいくつかのデメリットや制限があります。しかし,今回の場合には自己責任とはいえない事情によって負債を負ってしまったという方もいます。そのような被災者について,自己破産等ではない方法によって債務整理をしようというのが,上記ガイドライン作成の趣旨です。

ガイドラインですから,無論,法的な拘束力はありません。しかし,金融機関等に対しても同ガイドラインを尊重することが期待されていますし,実際上は,おそらく多くの金融機関がこのガイドラインに協力するものと思われます。

ガイドラインに基づく私的整理利用の条件

このガイドラインを利用できるのは,もちろん東日本大震災の被災者ですが,それ以外にもいくつかの利用条件があります。以下のようなものが挙げられています。

  • 住所等の生活基盤・事業所等の事業基盤が震災の影響を受けたこと
  • それにより債務の弁済ができないこと又はそのおそれがあること
  • 資産・負債の情報を開示していること
  • 震災以前に期限の利益喪失事由がなかったこと
  • 破産や個人再生よりも債権者に経済的合理性があること
  • 事業者の場合は事業の再建の見込みがあること
  • 破産法にいう免責不許可事由に該当する事由がないこと

ガイドラインに基づく私的整理の手続

個人債務者の私的整理に関するガイドラインに基づく債務整理は,弁護士等の専門家からなる「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」という第三者機関が支援していくこととなっています。

上記ガイドラインによる私的整理も,通常の債務整理の場合と同様,債権者に対する通知から始まります。ただし,上記ガイドラインに基づくものである旨の申し出,財産目録や債権者一覧表の提出なども必要となります。申し出後は,取立て等がやはり停止されます。

債権者から異議がなければ,ガイドラインに規定されている必要事項を記載した弁済計画案を作成し,ガイドライン運営委員会による報告書とともに債権者に提出されます。これに対して債権者が同意または不同意をします。債権者の全員が同意すると債務整理が成立することになり,弁済計画案に基づく弁済が開始されることになります。

このガイドラインに基づく私的整理は,本年8月22日から開始されるとのことです。

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2011年7月31日

カテゴリー:お知らせ

武富士が更生計画案を提出しました

昨日,7月15日に,株式会社武富士が東京地方裁判所に対して更生計画案を提出したとのことです。

武富士が同社ホームページ上で公開している更生計画案の概要によれば,現在保有している現金や会社更生スポンサーからの資金を支払原資として第1回の弁済を行うとのことで,その弁済については,過払い金債権者を含む一般債権者に対する弁済率は,債権額の3.3パーセントとするというものです。

概ね予想どおりという数字かもしれませんが,やはり実際に見てみると少ないという印象を受けざるを得ないでしょう。そもそも,過払い金とその他の金融債権等を同列に扱うという点も,納得ができないところはあります。

上記概要によれば,第1回弁済の時点では回収が間に合わないであろう金銭(役員に対する損害賠償等)を回収した後は,それをもとに第2回弁済が行われる予定であるとのことです。ただし,弁済に充てる原資が確保できたならば,という留保つきです。

第1回弁済がいつになるかですが,更生計画認可決定後1年以内とのことです。

今後の手続ですが,債権者には更生計画案が送付されてきます。それをもとに,各債権者は更生計画案についての賛否を問われ,可決に至れば,裁判所によって更生手続認可決定がなされることになります。

一部報道等にもありましたが,更生よりも清算させてしまった方が配当が多くなるとの試算もあることから,過払い債権者が多数を占める本件では,更生計画案が否決されるという可能性も十分にあるでしょう。

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2011年7月16日

カテゴリー:お知らせ

マルフクからディック(CFJ)への過払金返還債務の承継に関する最新判例

過払金返還請求の争点の1つに,過払金返還債務の承継という問題があります。

例えば,A社からB社に貸金債権が譲渡されたところ,後にA社との取引においてすでに過払い金が発生していたことが判明した場合,A社ではなく,貸金債権を譲り受けたB社に対して,A社との取引で発生していた過払金の返還を請求できるかという問題です。

この貸金の承継には,債権譲渡の場合であったり営業譲渡の場合であったりといろいろな携帯があります。また,貸金業者によって,譲渡の契約の内容が異なっていることもあり,一律には結論が出ないという面もあります。

特に問題となっているのは,クラヴィスからプロミスへの承継,アエルからJPモルガン・エヌシーキャピタルなどへの承継,マルフク・タイヘイからディック(現在のCFJ)への承継などでしょう。

今回,このうちのマルフクカラCFJへの承継について,立て続けに,2つの最高裁判決が出されました。第一小法廷による平成23年7月7日判決と,第二小法廷による同月8日判決の2つです。

内容は,第三小法廷による今年の3月22日判決を踏襲するものとなっています(なお,3月22日判決は,タイヘイからCFJへの承継の判決です。)。すなわち,これらの判決は以下のように判示しています。

「貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者(以下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において,譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによるというべきであり,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転する,あるいは,譲受業者が上記金銭消費貸借取引に係る過払金返還債務を上記譲渡の対象に含まれる貸金債権と一体のものとして当然に承継すると解することはできない。」(7月8日判決より)と判示しているのです。

つまり,簡単に言えば,マルフク(またはタイヘイ)との取引で過払金が発生していたとしても,CFJがその過払金返還債務まで承継するものではないということです。

3月22日判決はタイヘイからの承継であり,マルフクからの承継の事案である7月7日判決や7月8日判決とは事案が異なりますが,同じくCFJが承継するかどうかという問題であること,タイヘイとCFJとの間の譲渡契約とマルフクとCFJとの間の譲渡契約とがほとんど同じものであること,第一小法廷から第三小法廷まですべての小法廷によって同じ判断がなされていることからすると,マルフク・タイヘイからCFJへの過払金債務の承継は,最高裁によって否定されたとみることができるでしょう。

ただし,上記各判例は,あくまで「合意の内容いかんによる」とし,過払金返還債務が「貸金債権と一体のものとして当然に承継すると解することはできない」と判示しているにすぎません。

したがって,これらの判例は,マルフク・タイヘイからCFJへの承継とは別の事案にそのまま当てはめることによって一般的に過払金返還債務の承継は認められないとするものではありませんし,貸金債務と一体のものであるから承継するという理由づけ以外の理由で過払金返還債務の承継が認められる場合もあるということを示唆しています。

その意味では,今年の9月に最高裁で弁論が開かれることが予定されているクラヴィス・クオークローンからプロミスへの承継の事案において,どのような最高裁の判断がなされるのかは注目する必要があるでしょう。

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武富士の経営者責任に関する報告

株式会社武富士は会社更生手続中であることは,すでにご存じのことかと思います。

武富士が会社更生手続をとり,過払い金返還を削減しようとすることについては,各方面から強い批判が述べられてきていました。特に,武富士経営陣に対して,経営責任をとらせるべきであるという批判がありました。

これに応えるため,上記手続において,管財人とは別個の調査機関として,経営者責任に関する調査委員会が設けられていました。

今回,同委員会から,調査結果として,武富士の経営者は損害賠償責任を負うべきであるという報告がなされました(詳しくは,武富士のホームページからも確認することができます。)。

具体的には,元会長には,過去の盗聴事件等による約2億3000万円の損害の賠償責任が,昨年の配当当時の代表取締役らには,当該配当について20億円の損害賠償責任が,その他平成15年ころの役員報酬の返還義務が,それぞれ認められるとの報告です。

総額にすると,22億円以上の支払い責任が元会長ら経営陣にあるということを認めたということになります。

しかし,武富士創業者一族が,利息制限法違反の貸付けで得た利益はこんなものではありませんし,何よりその点についての責任は全然認められていません。まだまだ,問題は残されているように思えます。

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2011年6月5日

カテゴリー:お知らせ

貸金業者からの移送申立てに関する最新判例

例えば,Aさんが,B社に対しては80万円,C社に対しては70万円の過払金返還請求権を有していたとして,このB社とC社を,過払金返還請求の訴訟で一緒に訴えたとします。つまり,原告Aさん,被告B社およびC社という形です。

この場合,請求している過払金を合計すると150万円となります。140万円を超える場合には,地方裁判所が管轄となるので,Aさんは地方裁判所に訴えを提起しました。

ところが,B社とC社とを個々にみると,いずれも請求金額は140万円以下です。

こういう場合,一部の業者は,自分に対する過払金請求だけみると140万円以下であるという理由で,地方裁判所から簡易裁判所(訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所が管轄となるため)へ訴えを移すように申立てをすることがあります。これを移送申立てといいます。

このような場合の移送申立てを認めるべきか否かについては,民事訴訟法の解釈上の争いがありました。もっとも,貸金業者がこういう移送申立てをする理由は,単なる時間稼ぎか嫌がらせでしかありません。

東京地裁の本庁立川支部では,このような移送申立てはすぐさま却下してくれています。当事務所のお取扱した案件でも,貸金業者の移送申立てが認められたことは一度もありませんでしたが,それ以外の裁判所では,案外移送申立てを認めるようなところもあったようです。

しかし,近時,このような貸金業者からの無意味な移送申立てを認めないという最高裁判所の判断がくだされました。

→ 最二小決平成23年5月18日 (裁判所ホームページより)

要するに,上記のように,個々にみれば140万円以下の訴額の場合であっても,合計で140万円を超える場合には,地方裁判所が管轄になるというものです。

これで,貸金業者からの無用な移送申立ては激減するかと思います。

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